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虚偽の書籍・池田大作監修の創価学会教学要綱

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私がSNSでフォローしている方(A氏)が、9月に一般社団法人池田創価学会(宗教法人創価学会ではない)が開催した「創価学会教学要綱」を使ったセミナーの参加費返却を求める少額訴訟を起こして、先日A氏勝訴の判決が下されたとご本人がSNSで報告されていた。A氏は「創価学会教学要綱」が池田大作監修というのは虚偽でそのような書籍をテキストにして開催したセミナーは詐欺行為なのでセミナー費用の返還を求めたのである。つまりこの裁判の争点は「創価学会教学要綱」が池田大作が本当に監修した書籍か否かであり、いわば「創価教学要綱・池田大作監修詐欺」事件と名付けるべき裁判だだった。その裁判にA氏が勝訴したのである。判決文の一部もSNSに画像をアップしていたが、それによると裁判所は2010年から公の場所に現れておらず2023年11月15日に老衰で死亡した池田大作に2023年11月18日発売の「創価教学要綱」を監修することは不可能な状況であるとしたうえで創価学会教学要綱は「虚偽の書籍」と断定し、その虚偽の書籍を使ったセミナーは詐欺行為であると認定したようだ。今回のA氏が提訴した裁判はの簡易裁判で被告は創価学会はなく一般社団法人池田創価学会ではあるが、裁判所が創価学会教学要綱は池田大作が監修していない「虚偽の書籍」であることを認め、尚且つ「虚偽の書籍」を扱い金銭を得る事を「詐欺行為」として認定してたのは非常に画期的で興味深い判決だ。創価学会ではこの「教学要綱」を池田大作が監修したと大々的に宣伝し更に書籍にも【池田大作監修】と明記している。しかしその「教学要綱」は池田大作が監修した事実がない「虚偽の書籍」であると裁判で断定された。しかもこの「虚偽の書籍」を扱うことは「詐欺行為」と認定しているのだから、創価学会は組織ぐるみで【虚偽の書籍を販売する詐欺行為】をという犯罪をしていることになる。

もっともこの「虚偽の書籍」は一般人は絶対に買わないし現役学会員やアンチもあまり買ってない駄本。また私のようなアンチ創価にとって池田が監修したかどうかはあまり重要では無い。しかし創価学会員にとっては池田が監修したか否かは最重要なファクターだろう。「創価学会教学要綱」を池田大作が監修していないのであればこの書籍に書かれている創価教義は池田の許可なく原田執行部が勝手に作った教義ということになり、原田執行部は我見の教義を作り池田の名前を使って会員を騙していることになる。原田創価戒壇大御本尊を棄てたときも池田の許可を得たと説明していたが池田からは直接何の発言もなかった。戒壇大御本尊の件についてはアンチの私ですら池田が許可したとは思っていない。いくら池田が稀代の大謗法者でも人生の最晩年に戒壇大御本尊を棄てるとは到底考えられないからだ。もし本当に池田が戒壇大御本尊を棄てる気が有ったならばもっと早く自分の口から「戒壇大御本尊をを受持しない」と宣言しているはずだ。戒壇大御本尊や創価教学などの一連の決定は恐らく原田執行部が独断専行で決めたと私は睨んでいる。現役創価学会員は裁判で「虚偽の書籍」と断定された創価教学を受け入れ、池田大作の名前を使って自分たちを騙した原田創価学会信じてこれからも身を粉にして原田創価に尽くすのか。だとしたら余程の間抜けとしか言いようがない。さてA氏によるとこの裁判資料を週刊誌の記者に提供したそうだから今後どのような展開になるか注目しているが、この小さな一歩が原田創価学会の欺瞞を暴く大きな流れになることを期待したい。

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